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 建築基準法解説(抜粋)

【7.道路と敷地】

1)道路の定義 (法42条1項)

道路とは下記に該当する4m以上のものをいいます。
ただし、特定行政庁が気候・風土等の状況等により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内における道路は、原則として幅員6m以上のものをいいます。

1、公道 (1項)
2、公道・私道 (3号)
3、計画道路 (4号)
4、位置指定道路 (5号)


■道に関する基準 (令144条の4)

(1) 両端が道路に接続したもの (令144条の4の1号)



(2) 袋路状道路の場合 (令144条の4の1号ただし書き)

イ:延長が35m以下の場合。
ロ:終端が公園、広場などで、自動車の転回に支障が無いものに接続している場合。
ハ:延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m毎に建設大臣が定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合。
ニ:幅員が6m以上の場合。
ホ:イ〜ニまでに準ずる場合で、特定行政庁が避難および安全上支障がないと認めた場合。





(3) 構造

a:道が同一平面で交差、接続、屈折する箇所(内角120°以上の場合を除く)は原則として、1辺が2mのすみ切りを設けます。 (令144条の4の2号)
b:砂利敷きの他ぬかるみとならないこと。 (令144条の4の3号)
c:縦断勾配12%以下、かつ、階段状でないこと。 (令144条の4の4号)
d:排水に必要な側溝、階渠等の施設を設けること。 (令144条の4の5号)


2)4m未満の道路 (法42条2項〜6項)

法42条2項道路

現に建築物が立ち並んでいる幅員4m(6m区域は6m)未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなします。ただし、その道路の両端に敷地がある場合は、その道路の中心から2m(6m区域は3m)後退した線を道路の境界線とみなし、道路の反対側にがけ地、川、線路敷地などがある場合は、道路の反対から4m(6m区域は6m)の線を道路の境界線とみなします。





3)敷地と道路の関係
(法43条)

1、接路長さ (法43条1項)

建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければなりません。
ただし、建築物の周囲に空地などがある場合で、安全上支障がないときは、この限りではありません。

又、自動車専用道路 (43条1号)、特定高架道路などで地区計画又は再開発地区計画の区域内のもの (43条2号)も除外されています。





4)道路内の建築制限(法44条)

(1)道路内に建築又は築造してはならないもの。 (法44条1項)
*建築物(付属する門、塀なども含む)、敷地を造成する為の擁壁。

(2)道路内に確認のみを受ければ建築できるもの。 (法44条1項1号、2号)
*地盤面下に設ける建築物。
*公衆便所、巡査派出所などで通行上支障がないもの。


5)私道の変更又は廃止の制限 (法45条)

私道の変更又は廃止によって、その道路に接しない敷地ができる場合には、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止、又は制限することができます。