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 建築基準法解説(抜粋)

【2.用途地域】

住居の環境保護を目的とし、都市計画区域内に12種の用途地域を定めて、その地域に建築できる建築物を制限するものです。

1)用途地域

1、 用途地域(法48条)

(1)都市計画法の手続きにより指定されます。

用途地域を大きく分けると、住居系地域・商業系地域・工業系地域に分けることができます。




(2)用途地域制定の目的

第1種低層住居専用地域(都計法9条1項)
低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

第2種低層住居専用地域(都計法9条2項)
主として低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

第1種中高層住居専用地域(都計法9条3項)
中高層住宅にかかわる良好な住宅の環境を保護するため定める地域とする。

第2種中高層住居専用地域(都計法9条3項)
主として中高層住宅にかかわる良好な住宅の環境を保護するため定める地域とする。

第1種住居地域(都計法9条4項)
住居の環境を保護するため定める地域とする。

第2種住居地域(都計法9条5項)
主として住居の環境を保護するため定める地域とする。

準住居地域(都計法9条6項)
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

近隣商業地域(都計法9条7項)
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

商業地域(都計法9条8項)
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。

準工業地域(都計法9条10項)
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。

工業地域(都計法9条11項)
主として工業の利便を増進するための区域とする。

工業専用地域(都計法9条12項)
工業の利便を一層増進するため定める地域とする


(3)特別用途地区(法49条)(都計法8条1項2号)(都計令3条)

 特別用途地区は、用途地域内において、特別の目的からする土地利用の増進や環境の保護などを図るため定める地区です。

《中高層階住居専用地区、商業専用地区、特別工業地区、文京地区、小売店舗地区、事務所地区、厚生地区、娯楽・レクエーション地区、観光地区、特別業務地区、研究開発地区》