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 建築基準法解説(抜粋)

【1.面積、高さの算定方法】

1)面積の算定

1、 敷地面積(令2条1項1号)

(1)敷地面積は敷地の水平投影面積による。
 敷地面積(S)=(a)×(b)
∴敷地面積(S)=(a)×(l)ではないので注意!


(2)都市計画区域内においてと特定行政庁が指定した4m (特定行政庁が指定する区域内は6m)未満の道路に接する敷地で、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積には算入しません。 (法42条2項、3項及び5項)


※将来4m幅員道路とするため、道路中心線より2m後退した位置が道路境界線となります。
 尚、特定行政庁が指定した区域内にあっては、道路中心線より3m後退した位置が道路
 境界線となります。


2、 建築面積 (令2条1項2号)

建築面積は外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
(建築物の真上に太陽が来たとき生じる建築物の下方に投影される影が建築面積です)
ただし、次の部分は算入されません。

(1) 地階で地盤面上1m以下にある部分。
(2) 軒・庇・はね出し縁などで、外壁又は柱の中心線から水平距離が1m以上突き出している場合は、その先端から1m後退したまでの部分。
(3) 建設大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物またはその部分については、その端から水平距離が1m以内の部分。



3、 床面積(令2条1項3号)

床面積とは、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平面積です。
尚、ピロティ・ポーチ・バルコニー・吹きさらしの廊下・外気に有効に開放されている屋外階段などは床面積に算入しません。


※庇・バルコニーなどで、1m以上出ていても、原則として床面積に算入されません。


4、 延べ面積(令2条1項4号・同条3項)

延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計をいいます。
各階の床面積の大きさや階数に関係なく、すべての階の床面積を合計したものが延べ床面積です。


※地階の機械室やペントハウス(屋上部分の昇降機塔など)がいくら小さくても
 延べ面積に算入します。